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高額な借主負担


教えて建物の賃貸借においては、経年劣化による自然損耗や通常使用による損耗の修繕費用は、毎月の家賃の中に含まれている。したがって原状回復費用のうち、それらは貸主が当然に負担しなければならず、借主は、故意・過失、善管注意義務違反による損耗についてのみ負担すれば足りる。  

そして、これに反し借主に自然損耗や通常損耗による費用を負担させる特約は、通常賃料に含まれるべき費用を重ねて借主に負担させることになり、民法の規定に比して借主の義務を加重するものであるとして消費者契約法により無効であると解されている。

補修工事の修繕範囲が、最小限度の補修に必要な範囲に限られ、さらに、経過年数を考慮(減価償却後の価値)し、自然・通常損耗を差し引いた残額のみを負担すれば足りるとされている。

高額な借主負担入居時、不動産業者(貸主)側が契約自由の原則により一方的に作成した契約条項、特約条項が記載され、借主が承諾したか否かにかかわらず、署名・押印を求め賃貸借契約を締結させてしまうことが原因です。負担義務についての特約の必要性の理由について、賃借人が理解し認識しその意思表示をしているかが必要となる。